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老後の財産管理や相続財産継承☆財産上の権利義務の承継!
財産管理 相続財産継承
相続とは、死亡した場合人の親族が財産上の権利や義務を承継すること。
でも土地や預金を相続したところで、土地は売らなきゃ1銭にもならないし、預金使わなきゃ相続財産継承する前と同じなのである。
どうせ財産管理をするだけなんでしょう。
これと言った使い道はなく、なるべく目減りしないように預金しておくだけなんでしょ。
いいや、使わせてもらうよ。
って言われても、使うって、どうせ生活費ぐらいにしか使わないんでしょ。
使い道があるのなら、相続財産継承前からやってるやってるはずだしサ。
さてこうして、相続とは自分の代から子どもの代に相続財産を継承することが目的となりにけり。
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*^o^*―――――――――*^o^* 『価値辞典』 *^o^*――――――――――*^o^*
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2002年1月17日(木)第7号 485 部発行
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お金(3)
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では、親の財産を受け継いだ場合は、どのようになるのでしょうか。
親の行動→お金・財産の継承→子供の行動→何かを得ることができる
となります。
子供は、親の行動の蓄積である財産に、自らの行動を加えて何かを得ます。
この場合も、お金を省略して
親の行動+子供の行動→何かを得る
と考えることができます。
子供にお金を残した親の行動だけを見てみます。
親の行動→お金・財産の引継ぎ
この部分には、親は行動をして財産を子供に残しただけなので、当然何も得られていません。
次に、貯蓄の場合の、
行動(働く)→お金を得る→銀行員などの行動(お金の運用)→お金の増減→何かを得るは、結局、
行動(働く)→何かを得る
となります。
しかし、これも遺産を残す場合と同じく、貯めるだけに終わってしまっては何も得られない、と言うことになります。
使わずにせっせと貯蓄したところで何も得られないのは、当たり前の話ですね。
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