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著作権
著作権&知的財産権
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2009年9月6日をもって以下の経過的措置は廃止いたしました。
(経過的措置)
ただし、経過的には次のとおりです。
物事をどのように考えるか?
価値辞典なりの答らしきものを、今までの経験を通して、割り出し続けようとしています。
出会った数で言えば、今まで数百、数千という人々に出会ったことでしょう。
そして、数百、数千という生き様にも触れてきたことでしょう。
読んだ数で言えば、数百という本を読んできたことでしょう。
そして、それらから色んな考え方を、教わってきたことでしょう。
講演で言えば、数百という講演を見聞きしてきたことでしょう。
そして、それらから様々な世の中の動き等を、掴み取ってきたことでしょう。
以上のようにして、授かってきた言葉の配列達は、過去に誰かが喋った言葉であったり、書いた文章であったものが、彼等の頭の中で整理され並べ替えられ、再構築され口から発せられただけのものであると、少し乱暴に言ってしまえばそう言えてしまえるのかもしれません。
それら並べ替えに、果たして価値は有るのか?
それら並べ替えの多大な作業にこそ、尊大な価値が有るのじゃないか!
などなど、それこそ見方は色々とできます。
そもそも人間というものは、経験し見聞きしたこと以上の思考はできず、新しく感じられるものであっても、結局過去に言い尽くされ、書き尽くされたものの真似事に過ぎない、などという言い方も可能な訳です。
言葉の並べ替えが独創的であったとしても、この世の中に同じ配列がないとも限らず、「良く似ている」等というものに至っては、無限に存在する可能性もあり、そして、それらを一々検証するなんてことは不可能なことです。
そう、可能な訳がありません。
1億人の人間が居れば、1億通りの考え方も存在する訳で、それらを大まかに分類すれば、数パターンに収斂されるなんて言い方もできると、もちろん思います。
頭の中に在る、それら収斂された考え方の傾向を、文字にしただけで、自分だけが成し得ることができた独創的なものだ、なんてことを言っても良いようにも思うし、そのような表現は、とてもじゃないけどできやしない、とも思ったりもするのです。
素晴らしい「言いまわし」を思い付いたと思った後で、過去に何処かで聞いたり見たりしたものであったと、分ることもたまにあったりします。
それらを踏まえた上で、時間を掛けて、他の考え方や表現に多く触れ、独創的な要素を加えた表現を捻り出したりはしていますが、それでもなお、これらに著作権なるものが有るのかどうなのか。
『価値辞典』〜本音の検索〜、と銘打って、コマゴマとした細工を施し、見栄えを良くしよう等とする労苦には、守られるべき権利っぽいものを感じて頂きたいのですが、中身については風格が備わるまでの当分の間は、転載、転送、複写、引用、自由とさせて頂きたいのです。
そんなまどろっこしい言い方をせずとも、決心が付くまでと言ってしまえば良いのかもしれません。
「誰でも思い付いたことを、想うがままに書けば良い」という考え方からではありますが、これによって他の著作物の権利を犯したり、否定したり、無視したりするものでは決してなく、また、他人を誹謗中傷するなどの行為を、肯定したり見過ごしたりするものでもありません。
しかし、『価値辞典』〜本音の検索〜のホームページに関するサービスもしくはプログラムまたそれらに包含される内容(前述のとおり、検証不可能な個別の文章は除く)又は形態は、価値辞典が独自に考え出したものには相違ございませんので、複製、公開、送信、傾布、譲渡、貸与、翻訳、使用許諾、転載、再利用禁止とさせてください。
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システムの不具合などに対しても同じです。
当ホームページをご利用頂けることで、これに同意されたものとみなします。
これらのルールは、運営上で不適切であると判断されるような問題が出てきましたら、その都度検討の上、改訂させて頂きます。
と、まあ、堅苦しく書けば以上のように、一体何を書いているのか解読困難となるのですが、要は、
「
当分の間、中身の文章はご自由にお使い下さい。また、分かる所にホームページ名とアドレスを明記頂ければ、作者に対する配慮は完璧です。
ただし、文字の選択と配列の結晶であるホームページ名等と、それらを含む体系的な構成や枠組みは真似しないでね。
」
と言うことなのです。
現在(2001.02.24現在)考察済みの知的所有権について
知的財産権
知的財産権の中心は、工業所有権(特許、実用新案、商標、意匠)と著作権です。日本では、工業所有権を取得するためには、特許庁に出願して審査を受け、登録するのが原則です。
これに対して、著作権は単に創作するだけで創作者が自動的に取得します。
特許や実用新案制度がアイデアを保護するものであるのに対して、著作権制度は表現を保護しています。
著作権の保護対象は、文芸、音楽、デザインなど広汎で、主に純粋美術を保護し、デザインは意匠法でも保護され、大量生産を前提としたインダストリアルデザインの領域をカバーしています。
その中で、ウェブ上で特に問題になるのは著作権です。
ウェブに関係した係争事案(すべて、リアル世界での事案)は、今のところありません。
音楽コンテンツに関しては、業界団体がウェブの流れに追いつこうとし、また、利益を守るために権利窓口を一本にしようとしていますが、その他は権利関係が複雑に入り組み、分散し、また、権利がどこにあるのかも認知できない状況にあります。
著作権
著作権保護の世界的な枠組は、19世紀末に成立したベルヌ条約によって作られてきており、現在では世界の主要国がこの条約に加盟し、これを基に国内の著作権法を整備しています。
1996年12月、国連に設置された世界知的所有権機関(WIPO:The World Intellectual Property Organization)にて「WIPO著作権条約」、「WIPO実演・レコードの条約」が成立しております。
それを受けて、日本では、1997年6月著作権法を一部改正し、1998年1月1日から施行されています。
これによって、著作者の公衆送信権と、送信可能化権が新設されました。
他人の著作物を無断でウェブ上にアップロードする行為は、FTPなどを使った一種のコピーに当たり、「複製権」、「公衆送信権」の侵害になり得ることとなりました。
2000年1月1日施行分では、映画だけに認められていた「上映権」、「譲渡権」が著作物全般について認められることになりました。
日本国民の著作物、日本国内で最初に発行された著作物、日本が条約により保護義務を負う著作物は保護されます。
実名または周知の変名の著作物の保護期間は生存中および死後50年、無名・変名の著作物は公表後50年ですが、死後50年経過が明らかな場合はその時点まで、団体名義の著作物および映画の著作物は公表後50年ですが、創作後50年以内に公表されない場合は創作後50年となっています。
著作物を自由に使える場合は、著作権法30条1項に、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、原則としてその使用するものが複製することができる」と規定されています。
同法32条1項には、「公表された著作物は、引用して使用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」と規定されています。
最高裁1980年(昭和55年)3月28日の判例から、カギカッコを付けるなど、自分の著作物と引用部分を区別すること(明瞭区分性)、自分の著作物が主で、引用される著作物が従であること(主従関係)が必要とされています。
ウェブ上では、使用許諾による権利処理が多数かつ複雑になるため、文化庁は、J-CIS(Japan Copyright Information)構想を推進し、これを受けて、日本音楽著作権協会(JASRAC)、日本レコード協会(RIAJ)、日本芸能実演家団体協会(芸団協)は、1999年1月、音楽情報ネットワーク協議会(MINC)を設立し、同構想の実現を図っています。
ウェブ上に「サークルC」とか「著作権表示(copyright notice)」の表示を見かけますが、このマークを表示することが著作権法による保護の要件ではありません。
これは、かつてアメリカが著作権法保護のための要件としていたことの名残りで、ベルヌ条約加盟国では必要がなく、非加盟国に対してのみ意味があるものです。
もちろん、アメリカ、日本も加盟しています。
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