価値辞典〜本音の検索〜  >> 教えて!男の本音!女の本音! >> ジェンダーフリーと男女平等の行き過ぎ!(意見のかたまり4)

ジェンダーフリーと男女平等の行き過ぎ!(意見のかたまり4)

ジェンダーフリーと男女平等の行き過ぎ!(意見のかたまり4)ジェンダー=社会(歴史・政治など)や文化(慣習・教育など)の影響を受けて形成される男女のあり方(意識)や性差別的な社会構造

本音検索サイト価値辞典どうでもいいことに時間と労力と人生を掛けるくらいならトップページへもっと価値辞典を!









ジェンダーフリーと男女平等の行き過ぎ!(意見のかたまり4)


ジェンダーフリーとは何?

男女平等とは何か?


意見


差出人:toybox2004
送信日時:2004/07/26(月) 12:29:12


しまっち様

引用>⇒大沢真理が言っているだけでしょう?本当に明確に盛り込まれているのですか?たとえ制定者の一員がそう発言していたからと言って法律の理念部からその記述が明確に読み取れない以上それが盛り込まれているとは言いがたい。その発言が法律に盛り込まれているとの根拠はあくまでも法律の文面から求めるべき。
具体的な法律の内容を検証もせずにあの人がそう言っているからなどと鵜呑みにするのでは法律の内容の是非は判断できません。あくまでそれを主張するのであれば法律の文面から件の発言が本当に盛り込まれているとの根拠を挙げてください。<引用

それをいままで議論してきたのだと思ってました…




明確に盛り込まれていればすぐにわかるでしょうね。第○条 ジェンダーは解消する、とか。“明確”に盛り込まれているか否かが問題ではなく、この基本法にもとづいて、ジェンダーを解消する等の過激な施策が行われうるかどうか、なのです。
今までの議論の中で、私が誤解していた条文もありましたが、しまっち様もおっしゃられていたように、条文には曖昧な箇所もあり、厳密な文言に修正しなければならないだろうと思われる箇所もありました。曖昧な箇所があれば、拡大解釈を行い、それをもってジェンダーの解消などの施策を行うことは可能だと思います。また、そうするために、曖昧な文言にしたと考えることもできます(証拠はありませんので、この文については妄言だと一笑していただいてかまいません)。

さらに、実際にそういった過激な施策が自治体で行われています。
(この過激な施策についてはどうお考えですか。今まで一度もコメントを頂いたことがなかったような気がするのですが。)

以上のことより、「基本法の文面には、ジェンダーの解消を求めるといった直接的な表現はない。しかし、基本法の制定に深く関わった人間が、ジェンダーの解消を目的としていると証言しており、基本法はジェンダーの解消を目的とした一つの手段として考えるべきである」というのが私の立場であることは変わらないです。しかし、今までの議論の中に出てきたように、基本法の条文が厳密化され、過激フェミニストの思惑からはずれた法律になるのであれば、この立場を撤回するのに抵抗はありません。




一応言い添えておきますと、
基本法を運用するに当たって、監視する仕組みも制限する仕組みもない以上、いくら基本法がジェンダーの解消は目指していない、良いところはそのままにして、悪いところは治せば良いと「しまっち様」が主張されても、「現実に」トンデモ施策がされている以上、基本法の施行の停止か撤廃を求めようとするのは当然であり、悠長に改善などとう選択肢は次善の策である判断します。

引用>「自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、」と言う記述から言えるようにその構成(=専業主婦(主夫)と夫(妻))が『機会の均等(個人の行動の選択の自由)が確保』されたうえで為されたものではないという現状<引用

この現状の認識がわからないのですが、「機会の均等」がなされていない、ということなんですね。ここの認識が私としまっち様で異なるので、その後の展開が違うのかと思います。私は、現状でも個人は選択の自由を与えられている、と考えています。その上で、男(女)の参画が少ないから、なんとかしようよ、というのが男女共同参画基本法である、と。
また、しまっち様の書き損じかもしれませんが、参画という言葉を参画という単語を使って説明はできませんので、「「社会のあらゆる分野における活動に参画する」と書いてあります」というのは、説明になっておりません。参画は辞書通りの意味としてとらえるべきではありませんか?「参画=政策や事業などの計画に加わること」

ジェンダーフリー論については、また後ほど。





意見

しまっち 2004/07/26(月) 10:42:50


toybox2004 様
(引用)>しまっち様のジェンダーフリーとはどういう思想ですか。教えてくださいますか。とりあえず基本法については言及しないでよいです、発散しますので。ジェンダーとは何かあたりからお願いします。<(引用)

⇒私が考えるジェンダーとは

ジェンダー=社会(歴史・政治など)や文化(慣習・教育など)の影響を受けて形成される男女のあり方(意識)や性差別的な社会構造
です。これはこのHP(http://www7.wisnet.ne.jp/~gender/)を参照したものですが、おそらくこの定義自体に差はないように思います。

ただこの言葉にふくまれる各用語の解釈については複数ありえると思っていますし説明が必要だと思っています。まず「男女のあり方(意識)」についてですがこれは「男は男らしく、女は女らしくという考え方」そのものを指すという解釈と「男は男らしく、女は女らしくあるべきだというように他者に対する強制力(意識)」を指すものだという解釈があります。私の考えは後者であり大多数の男女はそういう行動をするという目安程度での男らしさ、女らしさを否定するものではありません。
次に「性差別 的な社会構造」についてですがこれは「世の中の男女間に設けられた差異は全て差別である」という解釈と「男女間に設けられた差異の内、権利を侵害されているもののみを差別とし、区別と差別とは異なる」とする解釈と二つが成り立つと考えます。




後者についてはこれだけでは分かりにくいので一例を挙げると、出産を行う為に女性のみに産休が認められている(=女性しか子供は産めないため)ことは区別にあたり、産後職場復帰を望む女性に合理的理由なく職場復帰が認められない等は女性の行動選択権が侵害されているという理由から性差別にあたるということです。

ですからたとえその枠外にいなくとも周囲から批判的な目で見られることなくその枠内に入ることを強制されることがない状態、また人として当然に持っているはずの自らの行動選択権が生まれた時点において合理的な理由なく制限されることがない状態がジェンダーフリーと考えます。




(引用)>
それから、ジェンダーフリーの考え方は(1)である、というのは、これは「しまっち様」の主張にすぎず、他のジェンダフリーの主張が(1)である、というようことは、どこらへんを調べてればわかりますか。自分の考えを一般化して主張するのは、御自身いけないことだとおっしゃっておられましたが。<(引用)

⇒ジェンダーフリーという言葉はこの定義を出発点にしている。そしてその定義の解釈が複数存在する以上どちらかの主張のみがジェンダーフリーであるという主張は言えない。ただジェンダーの定義の解釈の余地を無くす、二意を区別した呼称で明確に区別するとの措置は必要と考えます。
さらに大沢真理らが主張するジェンダーフリーですらもこの定義から解釈の一方のみを取り出しそれをジェンダーフリーとすると主張しているに過ぎず、その意味では相対的なものに過ぎない。





意見

2004/07/26(月) 09:43:46


toybox2004 様

(引用)>
「基本法の文面には(1)の特徴も(2)の特徴も読み取れない」とはいいましたが、その後、私は「その背景を考慮して表明したわけでない」「基本法の制定にかかわった人はジェンダーの解消を目指したことを明らかにしている」と書き込みました。<(引用)

⇒大沢真理が言っているだけでしょう?本当に明確に盛り込まれているのですか?たとえ制定者の一員がそう発言していたからと言って法律の理念部からその記述が明確に読み取れない以上それが盛り込まれているとは言いがたい。その発言が法律に盛り込まれているとの根拠はあくまでも法律の文面から求めるべき。
具体的な法律の内容を検証もせずにあの人がそう言っているからなどと鵜呑みにするのでは法律の内容の是非は判断できません。あくまでそれを主張するのであれば法律の文面から件の発言が本当に盛り込まれているとの根拠を挙げてください。

(引用)>
「男女共同参画社会の形成=男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。」を目的とするということは、現状はそうでなかった。つまり、専業主婦(主夫)と夫(妻)で構成された家庭生活は、男女共同参画社会でない(参画という意味を考えれば当然ですが)と言ってるわけです。ここまでは同意していただけますよね。<(引用)




⇒同意できません。「専業主婦(主夫)と夫(妻)で構成された家庭生活は、男女共同参画社会でない(参画という意味を考えれば当然ですが)と言ってるわけです。」という家庭構成が悪いと言っているのではなく「自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、」と言う記述から言えるようにその構成(=専業主婦(主夫)と夫(妻))が『機会の均等(個人の行動の選択の自由)が確保』されたうえで為されたものではないという現状があるからこの記述が存在するのです。よって機会の均等が確保されたうえで結果的に『専業主婦(主夫)と夫(妻)』という家族構成が維持されることは何ら問題ありません。加えて、「参画」という言葉を挙げて社会の施策に関わることが参画であるとの認識にあるようですがこの法律の男女参画社会の定義を確認してください。参画が施策に参加することを意味しているのでなく「社会のあらゆる分野における活動に参画する」と書いてあります。あらゆる分野とは施策は勿論家庭生活も含んでいるということです。言葉は使われている文章の定義で理解するのは日本語のルールです。したがって、この文章中に男女参画社会の定義が社会全体についてと明確に書かれている以上その意味で解すべきです。




(引用)>
宇部市では
四 家族を構成する男女が、家庭尊重の精神に基づいた相互の努力と協力の下に、
  愛情豊かな子育て、家族の介護その他の様々な家庭生活の営みにおいて、すべ
  からく家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ、就業その他の社会生活に
  おける活動を行うことができるよう配慮に努めること。ただし、それぞれの家
  庭における役割の重要性や子どもへの配慮を軽視することのないよう十分に留
  意すること。
五 専業主婦を否定することなく、現実に家庭を支えている主婦を男女が互いに協
  力し、支援するよう配慮に努めること。<(引用)




⇒この例についてですが内容についてはまったく異議なしです。しかしそれが制定された根拠を基本法の解釈が複数あるからだとするのは異議ありです。
基本法とこの条文は同じ内容のことを言っています。ただ誰にとっても分かり易いように言い換えただけで基本法から専業主婦の否定という結論は決して導けないという文法的根拠に何の変わりもありません。
「ジェンダーフリーは専業主婦を否定するから基本法も条文もその意味で書かれている」という先入観を持ってろくに基本法の文面の検討もせずに思い込んでしまう輩に対しても一読しただけで分かるようにしただけだからです。ですから私も基本法は誰が読んでも分かり易い文章に改めるべきという意見には賛成です。





意見

toybox2004 2004/07/26(月) 01:02:39


引用>つまり「男女共同参画社会の形成=共に責任を担うべき社会を形成すること」であり家庭生活・それ以外の生活について何ら限定することなく社会全体について述べていることは明らかであり、「家庭生活における活動以外の活動を行う男女には社会の支援を行うが、そうでないものには支援は行わない施策が行われてしまう可能性があります。」という帰結とは繋がらないと思うのですが。<引用

「男女共同参画社会の形成=男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。」を目的とするということは、現状はそうでなかった。つまり、専業主婦(主夫)と夫(妻)で構成された家庭生活は、男女共同参画社会でない(参画という意味を考えれば当然ですが)と言ってるわけです。ここまでは同意していただけますよね。




で、男女共同参画社会の形成をすすめるために、家庭生活における活動以外の活動を行う男女には社会の支援を行うが、そうでないものには支援は行わない施策が行われてしまう可能性があるという私の主張は解釈としてありえると思うのですが。こういった解釈が予想されるからこそ、宇部市では
四 家族を構成する男女が、家庭尊重の精神に基づいた相互の努力と協力の下に、
  愛情豊かな子育て、家族の介護その他の様々な家庭生活の営みにおいて、すべ
  からく家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ、就業その他の社会生活に
  おける活動を行うことができるよう配慮に努めること。ただし、それぞれの家
  庭における役割の重要性や子どもへの配慮を軽視することのないよう十分に留
  意すること。
五 専業主婦を否定することなく、現実に家庭を支えている主婦を男女が互いに協
  力し、支援するよう配慮に努めること。
というように書いてあるわけであり、この条例については、どう思われますか。
私は、ジェンダーフリーは専業主婦を否定する、という一般的な見方からも、こういった形の条文にするのはすばらしいことだと思いますが。しまっち様の主張されるジェンダーフリー運動でも、こいった条文をすすめることによって、より多くの賛同者を得られるのではないでしょうか。





意見

toybox2004 2004/07/26(月) 00:38:30


しめじ様

引用>
再び横からスイマセン。ただ、お二方がジェンダーフリーそのものの議論より、ジェンダーフリーの解釈が複数あることについての議論を優先させていることが、どうにも不毛なことに思えて横入りします。
<引用

まことにすみません。また、私としまっち様の議論において他の人が発言しにくくなっていたことをお詫びします。




意見

toybox2004 2004/07/26(月) 00:21:14


しまっち様

引用>
>「基本法はの理念はジェンダーの解消を目指した物」であります

という主張は成り立ちません。
<引用

なりたちますよ。しまっち様がどのような解釈をしようと、基本法の制定にかかわったひとがそういってるんですから。彼女らがそういったということは、彼女らは、この法令に基づく施策等においてジェンダーの解消を実現できる、あるいはその実現の第一ステップであると考えていることにほかなりません。

引用>
「基本法の文面には(1)の特徴も(2)の特徴も読み取れない」とtoybox2004 様が認めつつも
<引用

それから、何度もいいますけど、意図的な引用はやめてください。
「基本法の文面には(1)の特徴も(2)の特徴も読み取れない」とはいいましたが、その後、私は「その背景を考慮して表明したわけでない」「基本法の制定にかかわった人はジェンダーの解消を目指したことを明らかにしている」と書き込みました。故に、私の意見として引用するなら、そのすべてを引用すべきです。今後引用しやすいようにまとめます。
「基本法の文面には、ジェンダーの解消を求めるといった直接的な表現はない。しかし、基本法の制定に深く関わった人間が、ジェンダーの解消を目的としていると証言しており、基本法はジェンダーの解消を目的とした一つの手段として考えるべきである」
これが私の意見であります。以後、私の基本法に対する意見を引用するならこの文でお願いします。




引用>
よって正しい部分について活動を後戻りさせるような撤廃はデメリットがあると考え反対する次第です。
<引用

私は、このまま基本法により、ジェンダーフリーが浸透するほうがデメリットがあると思いますの撤廃に賛成します。また、基本法の改善・修正は否定しませんし、それは私の撤廃案が無理な場合の2つめの選択肢でもあります。

引用>
また、撤廃を掲げることは興味のなかった人に関心を持ってもらうという効果はたしかにありますがその人達ですら少し考えれば「基本法の文面には(1)の特徴も(2)の特徴も読み取れない」とtoybox2004 様が認めつつもその理念は(2)に基ずいているから撤廃すべきだと言う主張は論理破綻していることが分かります。
<引用
その人たちがどのように考えるかはわかりません。私と同じように考えるなどよくわかりますね。(私の文言の引用も意図的ですが、それは先に述べました)
なので論理破綻などしていません。




それから、こちらについてはスルーされてますが、書きますよ。
基本法を運用するに当たって、監視する仕組みも制限する仕組みもない以上、いくら基本法がジェンダーの解消は目指していない、良いところはそのままにして、悪いところは治せば良いと「しまっち様」が主張されても、「現実に」トンデモ施策がされている以上、基本法の施行の停止か撤廃を求めようとするのは当然であり、悠長に改善などとう選択肢は次善の策である判断することを、なぜ否定されるのかわかりません。

で、しまっち様のジェンダーフリーとはどういう思想ですか。教えてくださいますか。とりあえず基本法については言及しないでよいです、発散しますので。ジェンダーとは何かあたりからお願いします。

それから、ジェンダーフリーの考え方は(1)である、というのは、これは「しまっち様」の主張にすぎず、他のジェンダフリーの主張が(1)である、というようことは、どこらへんを調べてればわかりますか。自分の考えを一般化して主張するのは、御自身いけないことだとおっしゃっておられましたが。





意見

しまっち 2004/07/25(日) 08:31:38


しめじ様

あなたは(1)にも(2)にも反対すると言っていますが、

(引用部分)>
例えば、現在のジェンダーが「男は仕事をして、女は家事をするもの」としているなら、「男も女も仕事もするし家事もする」に変更することには反対しません。現在の社会は女性でも仕事の場で十分に活躍できる機会が多いにあると思うからです。<

と言う考え方は(1)そのものです。多様性を認めようと言っているのですから。

次に、
(引用部分)>
まず、ジェンダーフリーそのものを議論しませんか?
 次に、私はジェンダーフリーには(1)でも(2)でも反対です。ということです。 <

についてですがあなたのいうジェンダーフリーそのものとはなんですか?あなたの認識がジェンダーフリーそのものなのですか?ジェンダーフリーという語が二意を含んでいることはこれまでの議論でも明らかです。まず語るものが各人の間で定まらなければお互いが違う意見について語ることになり議論など不可能です。次に以下の点についてです。あなたは




(引用部分)>
論理性を追求した答えを人に押し付けることは、いくらなんでも横暴だと思うのです。<

と言っていますが、

(引用部分)>
親が「男はな、涙をみせちゃいけないんだ」「女はね、おしとやかでなければいけないのよ」と、父親、母親という強制力をもつ存在に教えられるからこそ、子供は納得し、自分をそのジェンダーに当てはめていきます。まあ、これは親じゃなくても、兄とか姉とか、要するに自分より上位に存在するものが教えることで初めて価値があり、機能するのです。(それが、つまり、全体的に言えば社会となります)<

と既存の社会の共通認識を押し付けるのは横暴ではないのですか?

つまり、「男はこうあるべきだ、女はこうあるべきだ」というのではなく、「大部分の男はこうで、大部分の女はこうだけれども必ずしもそうでなくとも構わない」という社会的寛容、大多数の男女はそうするね位の目安としての男らしさ、女らしさはあるけれどもその枠内に必ず入ることを求めるような強制力は排してゆこうというのが(1)の考え方なのです。





意見

しまっち 2004/07/25(日) 08:06:30


toybox2004様

あなたのおっしゃる
(引用部分)
「基本法はの理念はジェンダーの解消を目指した物」でありますので、やはり同意できません。また、先に書きましたように、「撤廃せよ」の主張には政治的な目的もあります。

という主張ですが、条文にそのような理念が記述されているか基本法の理念記述部分を検討すると、

(引用部分)>
(目的)
第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。




(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。<

一目の通り、ここにはジェンダーの撤廃を目的とするとはどこにも書いてありません。ただ「自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され」るように、既定の枠外にいる人も尊重できるようにするとしか書いてありません。基本法の理念が(2)とする根拠が不明確です。よってtoybox2004様の

>「基本法はの理念はジェンダーの解消を目指した物」であります

という主張は成り立ちません。おそらくその根拠は過激フェミニストが関わったからという法律の内容とはおよそ違うところにあることが分かると思います。関わったから、フェミ二スト本人が自分の意見が反映されたと言っているからと言うのを鵜呑みにせず本当に反映されているのかあくまで内容の吟味をすべきです。したがって

>そもそも基本法はの理念はジェンダーの解消を目指した物だと言うことがわかりましたので、そんなものを一つ一つちまちま修正するより、新たに作ればいいのです




というあたかも基本法は誤った理念のもとに制定されその大部分が改変を要するから撤廃すべきという主張は根拠を失ったことになります。撤廃と同時に新法が制定されるというのであれば別ですが、それは修正と同義です。撤廃から新法を定めるには通常時間的ラグが生じその間正しい活動も0に戻る活動が停滞することを考えるとやはり撤廃は行き過ぎであるといえます。
また、撤廃を掲げることは興味のなかった人に関心を持ってもらうという効果はたしかにありますがその人達ですら少し考えれば「基本法の文面には(1)の特徴も(2)の特徴も読み取れない」とtoybox2004 様が認めつつもその理念は(2)に基ずいているから撤廃すべきだと言う主張は論理破綻していることが分かります。

よって正しい部分について活動を後戻りさせるような撤廃はデメリットがあると考え反対する次第です。

(引用部分)>
第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

この第四条にもとづく、地方自治体における過激な施策はどうお考えでしょうか。<

4条自体は「活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする」ことを謳っているのみでありその内容に誤りがあるとは思えない。そこから派生的に誤解釈が発生するのを防止する、曖昧な部分を排することが課題。これを撤廃することは「活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする」という促進すべき点をも無効化することになり賛成できない。




(引用部分)>
この条文は、「男女共同参画社会の形成は、男女が協力して家庭生活における活動を行い、男女は家庭生活における活動以外の活動を行うことができるようにすることを目的として、行われなければならない」と解釈できる(というかそのまんまですが)。当然、施策はこの条文にもとづいて行われるわけですが、「男女共同参画社会の形成は…行われなければならない」と言ってますので、家庭生活における活動以外の活動を行う男女には社会の支援を行うが、そうでないものには支援は行わない施策が行われてしまう可能性があります。つまり専業主婦(主夫)を無視した施策が行われる可能性があるということです。<

toybox2004様のいう「男女共同参画社会の形成は…行われなければならない」と言ってますので、家庭生活における活動以外の活動を行う男女には社会の支援を行うが、そうでないものには支援は行わない施策が行われてしまう可能性があります。」という点について男女共同参画社会の定義を抜粋すると

「男女共同参画社会の形成 =男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。」

となっています。つまり「男女共同参画社会の形成= 共に責任を担うべき社会を形成すること」であり家庭生活・それ以外の生活について何ら限定することなく社会全体について述べていることは明らかであり、「家庭生活における活動以外の活動を行う男女には社会の支援を行うが、そうでないものには支援は行わない施策が行われてしまう可能性があります。」という帰結とは繋がらないと思うのですが。
「男女共同参画社会=行政・施策の場面で男女が対等の機会を得る社会」という一部のみでなく男女共同参画「社会」という社会全体について触れているのは先に示した定義により明らかです。





意見

しめじ 2004/07/25(日) 05:05:20


 (注意)認知度の高い引用などは入っていません。

 再び横からスイマセン。ただ、お二方がジェンダーフリーそのものの議論より、ジェンダーフリーの解釈が複数あることについての議論を優先させていることが、どうにも不毛なことに思えて横入りします。
 論点としては結局、少数派の解放か、多数派の危険性(ジェンダーの喪失により弊害を受ける人々)かにつきつると思います。基準が無いので、私は多数派の危険性を支持します。幸福な人は多い方がいいと思うからです。かといって、少数派が虐げられていても良いとは思っていません。虐げられる人々を少なくするべきだと思っています。

 どういうことかというと、私は(1)の考えにも反対するということです。最初は賛成としていたのですが、よくよく考えてみると、(1)の考えはジェンダーを無くす事を結局は認める考えであると分かったからです。(できるだけ0には近づけたいけれど、直通で0にする事は反対という意味です)
 つまり、私は「現在のジェンダーを不満に思い納得しない人を少なくするために、ジェンダーを改良することは良しとする。しかし、ジェンダーそのものを認めず、自分をジェンダーに帰属しているものと認識する事は許さない、という人を認めることは良しとしない」と考えているのです。




 例えば、現在のジェンダーが「男は仕事をして、女は家事をするもの」としているなら、「男も女も仕事もするし家事もする」に変更することには反対しません。現在の社会は女性でも仕事の場で十分に活躍できる機会が多いにあると思うからです。けれど「男性、女性という認識に基づいての区別(人によっては差別)は、止めてもらいたい」とする人を認めることは、私は賛成しません。それはジェンダーの喪失を、例え少数派とはいえ認めることになり、結局、社会がジェンダーにはこだわらないことを宣言するに等しいと考えるからです。

 社会がジェンダーをこだわらないとするなら、事実上社会の成員である我々は、ジェンダーを喪失します。つまり、一旦無くすということになります。そこから自分でジェンダーを獲得するなら、それはそれでかまわないという主張もありますが、果たしてそんなに簡単にいくでしょうか?
 社会はジェンダーにこだわらないとしているのに、個人のみの力で果たしてジェンダーを獲得できるでしょうか?

 私は出来ないと考えます。

 また、これはジェンダーに束縛されない性意識とは存在しないという考えに繋がりますが、これはまた後で。

 そもそもがジェンダーとは社会が認めるからこそ強制力を持ち、説得力を持っていたのです。
 社会といえば、若干想像し難いので親として考えれば、親が「男はな、涙をみせちゃいけないんだ」「女はね、おしとやかでなければいけないのよ」と、父親、母親という強制力をもつ存在に教えられるからこそ、子供は納得し、自分をそのジェンダーに当てはめていきます。まあ、これは親じゃなくても、兄とか姉とか、要するに自分より上位に存在するものが教えることで初めて価値があり、機能するのです。(それが、つまり、全体的に言えば社会となります)




 けれど、社会がジェンダーにこだわらないというなら、ジェンダーを強制することは出来なくなります。当然ですね。そして、それは結局はジェンダーの喪失に繋がります。3世代も経れば完璧になくなるでしょう。ジェンダーを自分の子供に強制することすら出来ないのですから。(まさか、子供が大人や社会に教わらず(強制性をもって。少なからず親は子供に強制力を十分に持っています)ジェンダーを獲得するなど誰も思わないでしょう)

 断言します。私はジェンダーは必要だと思っています。ただし、もちろんこれは論理的な結論(権利や自由を論理性をもって万人に与えること)ではなく(常識に論理的根拠が存在しないことと同様に)、あくまで共通認識の一つとして必要だと思っているからです。これは大げさに言えばアイデンティティーの獲得にもつながります。(大部分の人は自分が帰属する集団を確固たるものと思う事で、自分を確立していきます。国とか性別とか家族とか年齢とか、理系とか文系とか)

(参考URL(http://www007.upp.so-net.ne.jp/rindou/kyouiku9.html あくまで参考です)

 なので、論理性を突き詰めるだけの議論は、実用的ではないと言っているのです。人間は論理的に正しいということに素直に従ってくれる生き物ではありません。
 ジェンダーフリーという考えは、そもそも論理的に考えれば女性を男性と区別し扱いを変えることは、どう考えてもおかしいじゃないか、という思いから端を発したと想像します。そして、その考えがエスカレートする内に、「じゃあ、男と女、肉体的特徴以外で区別する事はおかしい」になったんだと思います。(身体的違いは見えるので明らかだという、曖昧な(曖昧なんですこれは)理由で違うとしたのでしょう)




 しかし、さっきもいいましたが論理的な結論の全てに人間が不満も無く従ってくれるわけでもなく(生まれたての子供は違うかもしれませんが)、ましてやそこから飛躍した結論など、ほとんどの人が納得しないのです。
 ならば、結論を真っ白にして新たに変えるよりかは、結論を修正するに抑えて社会の変容に合わせていくほうが得策だと、私は考えます。

 要するに、ジェンダーフリーそのものだけを議論しませんか?ということです。私達は(多分)政治の場にいませんし。(恐らくとか多分が多すぎるは禁句です。実験と検証が出来ないのですから。それが理系文系を分ける壁ですね。)

 論理性を追求した答えを人に押し付けることは、いくらなんでも横暴だと思うのです。(横暴じゃないなら、政治を理系の人間に任せれば世界は永遠に平和です。正確に言えば、実はそんなことは無いんですが)

 ええーと、読み返してみたらごちゃごちゃして、だから何がいいたいのかという感じがしましたので、まとめます。

 まず、ジェンダーフリーそのものを議論しませんか?
 次に、私はジェンダーフリーには(1)でも(2)でも反対です。ということです。

























価値辞典〜本音の検索〜  >> 教えて!男の本音!女の本音! >> ジェンダーフリーと男女平等の行き過ぎ!(意見のかたまり4)

Copyright(C)2001- Kachijiten. All rights reserved.

         





Presented by Kachijiten


『価値辞典』〜本音の検索〜

「ジェンダーフリーと男女平等の行き過ぎ!(意見のかたまり4)」

『価値辞典』には色々な考え方が詰まってます。